個別指定の後出し申請
年末年始にかけて、全国的に新型コロナウイルス感染者が増加し、様々な日常生活に影響が拡大しています。
以前にもニュースレビューでお伝えしましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法人が期限内申告できない場合の申告期限等の個別延長について、再度、お伝えします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法人が期限内申告できない場合、「個別指定」の適用により申告期限を延長できます。(通法11、通令3③④)
個別指定による延長は、災害等の 「やむを得ない理由」 のやんだ後相当期間内(おおむね1ヶ月以内)に申請書を提出すればよいため、本来の申告期限が過ぎた後、つまり後出しでの申請が可能です。
ただ、延長を受けるには税務署長の 「承認」 が必要で、承認が得られなければ期限後申告となり、延滞税等が課されるリスクがありますが、「やむを得ない理由」が新型コロナの影響によるものであれば、基本的には承認されるといわれています。
国税庁が令和2年3月25日に公表した新型コロナ対策の取扱いFAQでは、「やむを得ない理由」について次のような具体例が示されました(同 FAQ・2 – 問2)。
● 次の事情により通常業務が維持できない
・社員感染判明等による経理担当部署の閉鎖
・感染防止で経理担当者の多くが休暇を取得
● 感染拡大防止で株主総会の開催時期を延期
上記のような状況とは異なり、新型コロナによる影響の実態がないのにもかかわらず延長申請した場合は、承認されないおそれもあるといいます。
新型コロナによる影響は、企業の業種や状況によりさまざまであるため、承認を得られるかどうか不安な場合は、本来の申告期限前に所轄税務署に相談するとよいでしょう。
新型コロナに係る延長の申請書には、部署の閉鎖や業務制限など、具体的な事実を記載する必要があります。
申請書の提出に代えて、申告書等の余白にこれら内容等を記載することも可能とされています(同 FAQ・2 – 問6)。
(出典 : 週刊税務通信 №3600)
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