雇用調整助成金の期間がまた延長されました!
11月27日に厚生労働省より発表があり、新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の期間が、令和3年2月末まで延長されました。これにより、令和3年2月末まで現在と同様な特例措置(申請方法の緩和や助成金額の増額など)による申請が可能となりました。
『そもそも雇用調整助成金ってなに?』
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、従業員の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成するものです。つまり、従業員を休ませた場合は休業手当を、教育訓練や出向させた場合は賃金を支払わなければいけません。
『申請できる要件は?』
主な要件は以下ですが、その他にも要件はあります。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種が対象です)
②売上や生産量が休業した月(または前月、前々月)と1年前の同月に比べ5%以上減少している。
③休業に関する労使協定を締結している。
『地方自治体のサポート補助金を利用しましょう』
広島県内の企業であれば、雇用調整助成金の申請手続きを社会保険労務士に依頼した場合、社会保険労務士に支払う報酬について、自治体がトータルで10万円までを補助してくれます。
報酬がトータルで10万円を超えた場合は、超えた金額が自己負担となります。
『申請は簡単なの?』
雇用調整助成金は、コロナウイルスに限らずリーマンショックからあります。
リーマンショック時代の雇用調整助成金とコロナウイルスの雇用調整助成金を比べると、確かにコロナウイルスの雇用調整助成金の申請は簡単になりました。
だからと言って何でもかんでも申請すれば良いという訳にはいきません。
どの助成金でも同じですが、受給後には事業所調査が行われる場合があります。
ちなみに、リーマンショック時の雇用調整助成金は、ほぼ全ての事業所が調査されました。
その調査時に不正受給が発覚すれば、助成金の返還や書類送検となります。
また、支給される助成金の金額は、申請方法により変わることがあります。つまり有利な申請を毎回検討して申請すれば、何も検討しないよりも助成される金額は大きくなります。
雇用調整助成金の利用をお考えの場合は、すぐに当事務所へご相談下さい。
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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。