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ニュースレビュー『持続化給付金 不正受給対応専門チーム設置』(令和2年11月20日号)

2020.11.20

持続化給付金 不正受給対応専門チーム設置

持続化給付金の不正受給が大きな問題となっています。
中小企業庁では、本年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、7月から本格的に調査を行っています。
不正受給による逮捕者が増加していることを受けて、自主返還を行う者も多くなっており、本年11月5日現在、同給付金の返還件数は752件、返還金額は7億9,400万円、返還申出件数(返還完了分を除く)は、7,355件にのぼります。

不正受給は、申請時に提出した申請書類を端緒に発覚するケースがありますが、最も多いのは、いわゆる“タレコミ”が糸口になるケースで、持続化給付金事業コールセンター等には、不正受給を行っていると疑われる者に関する通報・情報提供が多く寄せられているようです。

ここでいう「不正受給」とは、中小企業庁が調査を行い、内部で不正受給認定を行った場合を指します。
持続化給付金を受給したものの、自主的に返還したのであれば、不正受給に該当はしないとのことです。

不正受給者については、罰則として、氏名等の公表や持続化給付金と延滞金の合計額にその2割相当額を加えた金額の支払義務が生じます。
自主返還した者については、これら2割加算等の罰則は課せられません。

◆返還額の違い
不正受給:持続化給付金+延滞金※+{(持続化給付金+延滞金※)×0.2 }
自主返還:持続化給付金
※延滞金…不正受給日の翌日から返還日まで年3%の割合で算定

不正受給者には、重いペナルティが課せられるため、自主返還の申出件数が増えているようです。

(税務通信 3630号より抜粋)

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12月26日(土)は通常通り営業いたします。
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本号の担当は 細谷チーム でした。

 

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