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ニュースレビュー『相続税調査の状況』(令和2年11月5日号)

2020.11.05

相続税調査の状況

●平成30年事務年度(平成30年7月~令和元年6月)の相続税の実地調査の状況

(1)実地調査件数及び申告漏れの非違件数
相続税の実地調査は、平成28年に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるのに無申告と想定される事案等について実施されました。実地調査の件数は12,463件。このうち、申告漏れなどの非違があった件数は10,684件で、非違割合は85.7%にのぼっています。

* 100件の実地調査をすると約85件に非違(間違いや、正しくないこと)が見つかったのです。

(2)相続税調査の対象になりやすい申告(一部)
① 相続財産が高額である。
② 被相続人が生前に所得の多い職業に就いていた。
③ 預貯金の不明な入出金や家族名義口座への多額な資金移動がある。
④ 不動産、株式等の評価に疑義がある。
⑤ 争族による未分割申告や複数の申告書の提出がある。
⑥ 海外に資産があったり、相続人等が国外に居住している。

(3)申告漏れ課税価格
申告漏れ課税価格は、実地調査1件当たり2,838万円となっています。

(4)申告漏れの多い財産(上位3つ)
現金・預金等(*現金を隠すのか、または、名義預金を指摘されたのか…?)
② 土地
③ 有価証券

(5)追徴税額
実地調査1件当たりの追徴税額(加算税を含む)は、568万円です。

(6)重加算税の賦課件数(重加算税が課された件数)
重加算税の賦課件数は1,762件、賦課割合は16.5%です。

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★「重加算税」 とは?
課税価格や税額計算の基礎となる事実の一部または全部を隠蔽・仮装(隠蔽等)し、その隠蔽等に基づいて過少申告、期限後申告または無申告(申告をしなかった)場合に、本税の追徴税額に加えて、本税の35%または40%の加算税が課されます。そしてさらに、延滞税もかかります。

(国税庁からの資料に一部加筆しています。)
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本号の担当は 税理士 竹村 でした。

 

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