ふるさと納税と引っ越し
毎年、生まれ育った地元への恩返しやお気に入りの返礼品を貰うため、そして最近増えているのが、自然災害に見舞われた地域へ義援金の代わりに「ふるさと納税」を行うケースです。
ふるさと納税で控除を受けるには、「確定申告を行う」 又は 「ワンストップ特例を利用する」の どちらかになりますが、ワンストップ特例を利用して控除を受けるケースが多数と思います。
特にワンストップ特例を利用されている方は、5・6月頃に配布された個人住民税の「特別徴収税額の決定通知書」に記載の控除額が、「寄附金 - 2,000円」(控除限度額の範囲内での寄付の場合)となっているか確認してください。
地方自治体のミス等により減額されていないケースが一部あるようです。
それ以外にも減額されていないケースがもう一つあります。それは、ワンストップ特例申請書の提出後に『転居』した場合です。 転居した場合は、寄付者自身が寄付をした先に「申告特例申請事項の変更届出書」を提出する必要があります。
変更届出書の提出を失念した場合等の保険として、転居前の住所地の自治体が寄付者にワンストップ特例の適用がない旨の通知を行い、通知を受けた寄付者が確定申告を行うことで、転居後の住所地にて寄附金控除が受けられますが、自治体によっては この通知手続きを失念しているケースもあるようです。
事後的に個人住民税の寄附金控除を受ける場合の対応は、自治体によって異なるようですので、控除もれが判明した際は、各自治体に確認をする必要があります。
(出典:週刊税務通信 3616号に一部加筆しています。)
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9月26日(土)は、通常通り営業いたします。
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本号の担当は 細谷チーム でした。