家賃支援給付金の概要
【制度趣旨】
R2年5月の緊急事態宣言延長により、売上が減少した事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的としています。(注)延長前であるR2年1月~4月の売上高は考慮されません。
今回は、制度の簡単な概要を記載していますが、持続化給付金よりも申請が煩雑になっていますので、ご注意下さい。
【支給対象(①~③を全て満たす事業者】
① 資本金10億円未満の中小企業者及び個人事業者(医療法人等を含む)
② 5月~12月の売上高について、 次のいずれかを満たすこと
イ.1ヵ月で前年同月比▲50%以上
ロ.連続する3ヵ月の合計で前年同月比▲30%以上
↓
持続化給付金よりも緩和
③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払いであること(転貸及び親族からの賃借は対象外)
【給付額】
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
【算定方法】
① 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍。
② 給付額(月額) ・・・ 法人の場合
イ.月額の支払賃料で75万円以下の部分 ・・・ 支払賃料 × 2/3
ロ.月額の支払賃料で75万円超の部分 ・・・ 支払賃料 × 1/3
ハ.イ + ハ = 給付額(100万円が上限)
【必要書類】
① 賃貸借契約書等(R2年3月31日時点及び申請日時点で有効なもの)
② 申請時の直前3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(通帳の写し、振込明細書等)
③ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
④ 本人確認書類(運転免許書等)
↓
持続化給付金と同様
【申請のタイミング】
売上減少月の翌月~R3年1月15日までの間、いつでも申請することができます。
なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。
(注)賃料が減免されている場合は、元の水準に戻った後に申請を行う方が有利になります。
【その他の注意事項】
① 貸主に対しても、申請者に対して給付金を支給する旨の通知が送付されます。
② 賃貸契約書等の添付書類の必要箇所に印(図を参照)を付けること。
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本号の担当は 南波チーム でした。