福山市で税務・労務・M&A・ファイナンシャルプランニングなど、お気軽にご相談ください。

TEL.084-957-5119 お問い合わせはこちらの電話番号まで
相続税の相談会、遺言の書き方セミナー無料開催中!相続税のことなら税理士法人たけむらへ!

税理士法人 たけむらのお役立ちコラム

役に立つ知識や最新情報をご紹介

ニュースレビュー『レジ袋有料義務化と軽減税率』(令和2年7月5日号)

2020.07.05

レジ袋有料義務化と軽減税率

7月1日からスーパーマーケット等で商品販売時に用いるレジ袋が原則有料となりました。
すでに、お買い物の際にレジ袋の必要有無を尋ねられた方が多いと思います。有料レジ袋を購入した際、文房具や消耗品のような標準税率10%が適用される買い物については区分する必要がありませんが、軽減税率8%が適用される飲食料品等の買い物の場合、記帳の際に注意が必要です。

飲食料品の販売に際し通常使用される包装材料等は、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に該当します。一方、贈答用の包装など、包装材料等について別途対価が定められている場合には、その包装材料等の譲渡は、飲食料品の譲渡には該当しないこととされています。
このたび有料となったレジ袋は、1枚数円程度と考えられますが、それでも飲食料品とは別に対価が定められていることから、標準税率10%の対象となるようです。

そのため、飲食料品のみの取引でも、食料品以外のものを同時に購入した際と同様に、飲食料品は軽減税率8%、レジ袋は標準税率10%で一枚のレシートから二つの取引を記帳することになります。
また、飲食料品を販売する際も同様に、飲食料品本体にかかる軽減税率の課税売上とレジ袋にかかる標準税率の課税売上を区別して計上することになります。

(竹村のコメント)
「トホホ!😖ここまで処理が必要なのですか?!1枚が数円のレジ袋のために…。」

 

<参考>
・ 国税庁 : 『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』
問25(飲食料品を販売する際に使用される容器)
・ 税務通信 3577号 ショウ・ウインドウ『有料レジ袋と軽減税率』

 

*********************

『税理士法人 たけむら』 は 広島東洋カープを応援しています。
本号の担当は 杉之原チーム でした。

news_review-R2-0705