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ニュースレビュー『申告期限等の個別延長が認められる「やむを得ない理由」』(令和2年4月5日号)

2020.04.05

申告期限等の個別延長が認められる「やむを得ない理由」

 

国税庁は3月25日、『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』を公表しました。
このFAQには、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告期限等の個別延長が認められる「やむを得ない理由」の具体例などを示しています。計35問公表されており、4月以降も順次追加等される見込みです。

 

● 個別延長が認められる「やむを得ない理由」の具体例(法人の場合)

① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと。

② 納税者や法人の役員、経理責任者などが現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国制限等があること。

③ 次のような事情により、企業や税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと。

・ 経理担当部署の社員が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。

・ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること。

④ 感染症の拡大防止のため、多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと。

 

なお、前回のニュースレビューでもお伝えした通り、法人税については従来より申告期限の延長の特例の制度があり、この申請をされているお客様は決算日から3ヶ月後が申告期限です。

例えば、4月末日決算法人の場合、延長の特例申請の提出期限は4月30日になります。

また、消費税につきましても「令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からは申告期限の延長の特例制度が創設されます。法人税の申告期限の延長と同様に申告期限を延長する旨の届出書を提出した場合、1ヶ月の延長が認められます。ただし、消費税の延長特例は法人税の延長を受けている法人が対象で、消費税のみ期限延長を受けることはできないようです。

この制度の詳細については、弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 杉之原チーム でした。

 

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