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ニュースレビュー『雇用調整助成金の特例が拡大されました!』(令和2年3月5日号)

2020.03.05

雇用調整助成金の特例が拡大されました!

新型コロナウイルスにより、イベントの中止、全国小中高等学校の臨時休校要請、無観客試合、週末外出自粛を発表した自治体、飲み会を禁止する企業など、生活に様々な影響を受けています。
そんな中、先日発表された『雇用調整助成金の特例の拡大』についてお知らせします。

 

『そもそも雇用調整助成金ってなに?』
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、従業員の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金等の一部を助成するものです。つまり、従業員を休ませた場合は休業手当を、教育訓練や出向させた場合は賃金を支払わなければいけません。

※安倍首相の会見で、臨時休校措置の影響で『保護者のみなさまの休職に伴う所得の減少にも新しい助成金制度を創設する』という内容の助成金とは違います。この助成金は、年次有給休暇以外の休暇(賃金全額支給)を与えた場合、全額助成されるようですが、詳細は近々発表される予定です。

『どのように要件が拡大されたの?』
(1)支給対象となる主な要件(この他にも要件があります)

以下の③の要件が拡大されました。
①雇用保険に加入していること。
②最近1ヶ月の販売量、売上高等が前年同期に比べ10%以上減少していること。

拡大された新要件
③新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業
例)・観光客減少の影響を受ける観光関連産業
・部品供給等の停滞の影響を受ける製造業
など幅広く特例措置の対象となります。

(2)受給できる金額
・休業を実施した場合の休業手当
・教育訓練を実施した場合の賃金相当額
・出向を行った場合の出向元事業主の負担額
に対して 3分の2 を助成。

教育訓練は、1人1日あたり1,200円を加算。
※1年間で100日(3年間で150日)が限度。

 

旧要件は中国関係の会社限定でしたが、新要件では幅広い会社に適用されます。
上記の企業例は、厚生労働省発表内容のものですが、上記に該当しない企業でもハローワークに相談し、申請できる可能性があります。

新型コロナウイルスについて、噂やフェイクニュース、怪しい内容のLINEやメールなど不安を煽る情報もあります。何が正しいのか判断することが難しい状況ですが、これらの情報ウイルスの感染も防ぎたいものです。

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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。

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