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ニュースレビュー『38万円の配偶者の控除額を満額受けられる給与収入が150万円まで拡大!?』(平成28年12月20日号)

2016.12.20

38万円の配偶者の控除額を満額受けられる給与収入が150万円まで拡大!?

 

配偶者特別控除の見直しで、減税になる配偶者の年収要件を現行の 「103万円以下」から 「150万円以下」 に引き上げ、150万円を超えても「201万円以下」までは控除の一部を受けられる仕組みを平成30年1月から実施する方針です。

※ 配偶者の所得控除を受ける方の合計所得金額が900万円超の場合は、所得に応じて控除額が満額の38万円から26万円、13万円、0円に変わります。詳しくは担当者にお尋ねください。

今まで 「103万円以下」 に調整して働いていた方が 「150万円以下」 まで仕事をしても38万円の控除を受けることができるようになります。しかし、その前に 「社会保険の130万円の壁」 があります。
例えば、夫が会社員で妻がパートのご家庭の場合、夫が会社の社会保険に入っており、妻の年収が130万円未満であれば、妻は夫の社会保険に一緒に加入する事ができます。
つまり、妻は自分自身で社会保険料を支払う必要がないということです。
では、上記のケースで、妻の年収が 「130万円以上150万円以下」 である場合は、どうなるでしょうか?

【デメリット】
● 妻自身に所得税及び住民税がかかる。
● 妻自身が社会保険料を納める必要がある。

【メリット】
○ 夫の所得から配偶者特別控除38万円を差し引いて税負担が軽減。
※ 38万円に対する税率が10%の場合は38,000円の所得税負担の軽減となります。

夫の社会保険の扶養から外れて世帯での手取り額が増加するかどうかはわかりません。
また、会社によって妻に対する扶養手当等が支給されている場合には、その支給要件を確認してみた方がいいかもしれません。もちろん働くのはお金のためだけではないという人もいるでしょうから、どちらが良いとは言えませんが少しでも世帯の手取り額を増やしたい場合は、どのように働くか迷うところです。

ニュースレビュー 『38万円の配偶者の控除額を満額受けられる給与収入が150万円まで拡大!?』(平成28年12月20日号)

 

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