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ニュースレビュー『防災・減災に対する優遇制度について』(令和元年6月5日号)

2019.06.05

防災・減災に対する優遇制度について

平成31年度の税制改正により、一定の計画の申請・認定を受け、対象となる新品の防災設備等を取得し事業の用に供した場合には、取得価額の20%の特別償却が受けられるようになります。
(青色申告者で中小企業者である 法人 または 個人事業者、令和3年3月31日までの取得が対象です。)

①一定の計画とは?
防災・減災に関する実施計画 「 事業継続力強化計画 等」を定める必要があります。
計画の記載例としては、以下の内容等を記載することになる予定です。

・事前対策を講ずるための社内体制の整備

・災害発生時の安否確認、被害状況の把握、取引先への連絡方法

・防災等に必要な設備導入(止水板、自家発電機、制振・免震ラックなど)   etc

②対象となる新品の防災設備等(価額は、一台または一基あたり)

・建物附属設備 60万円以上 (例:止水板、防火シャッター、排煙設備 など)

・機械装置 100万円以上 (例:自家発電機、排水ポンプ など)

・器具備品 30万円以上 (例:制振・免震ラック、衛星電話 など)

③優遇制度の開始日
税制上の法案等は決まっておりますが、肝心の計画書については、現時点では詳細が公表されておらず、開始日は未定となっています。
計画を推進する中小企業庁としては、夏以降に計画策定の説明会を開催する予定としていますので、夏までに公表し開始するものと思われます。

<その他の優遇制度>
福山市では、この4月より止水板の設置等に必要な経費の1/2で、最大50万円(千円未満切捨て)の補助金を開始しました。(予算額に達した場合は、終了する可能性もあります。)

*詳細は、福山市のホームページ 又は 福山市上下水道局 工務部 下水道施設課にて、ご確認下さい。

この辺りの地域は今まで比較的 災害とは無縁の地域でしたが、昨年7月のような水害被害が今後も発生する可能性もあります。 御社の防災対策にお役立て頂ければ幸いです。

 

竹村税理士事務所は『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は、田中チーム でした。

 

ニュースレビュー『防災・減災に対する優遇制度について』(令和元年6月5日号)