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ニュースレビュー『自動販売機の手数料と軽減税率』(令和元年8月20日号)

2019.08.20

自動販売機の手数料と軽減税率

本年10月1日から消費税率が10%に引き上げられますが、一部の取引には8%のまま据え置かれる軽減税率も導入されます。

そこで今回は、自社に設置した自動販売機でジュース等を購入した場合の税率と、飲料メーカー等から受け取るその販売手数料の税率についてご紹介いたします。

従業員への福利厚生を目的として、オフィスに自動販売機を設置している企業も多いことでしょう。ジュースやパン、お菓子等、オフィス自販機の種類には様々なものがあります。

自動販売機で行うジュース等の販売には軽減税率8%が適用される一方で、その周辺の取引には標準税率10%が適用されるものもあるため注意が必要です。

本年10月1日から、「飲食料品の譲渡」 には軽減税率8%、外食等の 「飲食料品を飲食させる役務提供」 には標準税率10%が適用されます。自動販売機で行われるジュース等の販売は、「飲食料品の譲渡」 として軽減税率8%の適用対象です。

この点、自動販売機を設置した企業が、販売数量や売上高に応じて、飲料メーカー等から金銭の支払を受けることもあります。こうした金銭は、「手数料」 であるため、役務提供の対価として、標準税率10%が適用されることになります。また、ジュース等を大量に販売したことについて、飲料メーカー等から奨励金が支払われることもあるようですが、こちらも 「手数料」 の増額(値増金)と認識し、標準税率10%が適用されます。

一方で、手数料の支払ではなく、自動販売機の設置者自身が飲料メーカー等からジュース等を仕入れて販売する場合、その仕入は 「飲食料品の譲渡」 であるため、軽減税率8%が適用されることになります。ジュース等を大量に仕入れたことについて、奨励金が支払われた場合には、もともとの取引(仕入)が 「飲食料品の譲渡」 であるため、その奨励金にも軽減税率8%が適用されます。

(出典:「週刊税務通信」より)

9月7日(土)、28日(土)は通常通り営業いたします。

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本号の担当は南原チームでした。

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