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ニュースレビュー『社長の人間ドック代への課税処分は?』(平成29年7月20日号)

2017.07.18

社長の人間ドック代への課税処分は?

従業員の定期検診は一人2万円会社負担で福利厚生費。

社長の人間ドック38万円、同じく福利厚生費?人間ドックは給与所得課税が原則ですが、一定年齢で皆(役員・従業員)受診でき、著しく高額でなければ課税ナシです。社長だけ受診し、かつ高額の場合、課税処分され、給与所得の所得税申告漏れ。

給与なら会社に源泉徴収義務がある為、源泉漏れ。

定期同額で毎月払いの役員給与なら経費になっても、38万円突発分は会社の経費にならずに会社は利益増で法人税申告漏れです。

「社長が病気になったら会社がつぶれるから」との主張は通りませんでした。
(国税不服審判所2016年9月20日の未公開裁決)

* 人間ドックが、役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、次のような条件の下に実施される場合には、たとえ検診料の全額を会社が負担したとしても、給与として課税しなくて差し支えありません。

① その費用が人間ドックの検診料として通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、検診内容も健康管理上の必要性から一般に実施されるものであること。

② 検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担すること。また、指定した病院か否かを問わず、人間ドックの費用負担については、現金精算であっても領収証などの提出(会社で保管)により、実費費用の範囲内であることが確認できるときには、同様に給与として課税しなくて差し支えないものと考えられます。

⑤ニュースレビュー 『社長の人間ドック代への課税処分は?』(平成29年7月20日号)

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本号の担当は、杉之原チーム でした。