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ニュースレビュー『消費税率改正にあたっての注意点』(令和元年9月20日号)

2019.09.20

消費税率改正にあたっての注意点

平成26年4月以来の消費税率改正が目前に迫って参りました。
今回は、どのお客様にも当てはまる消費税率の改正にあたって事前に確認しておいて頂きたい内容をまとめております。
ご一読頂き、10月1日以降焦ることないよう、事前に社内の対応を決めておいて頂ければと思います。

1)返品を受けたり値引を行う(以下、返品等)場合
→9月までに販売したものについて10月以降に返品等があった場合
販売時の税率である8%で消費税額を計算します。
※いつ販売したものの返品等なのかを把握する必要があります。

2)返品等をした場合
→9月までに購入したものについて10月以降に返品等をした場合
購入時の税率である8%で消費税額を計算します。
※いつ購入したものを返品等したのかを把握する必要があります。

※上記の件について、把握が難しい場合には、両社合意のもと、10月の返品等は8%、11月以降は10%で処理するということが認められます。

3)売掛債権が貸倒れとなった場合
その売掛債権が貸倒れとなった場合には、その債権に含まれる消費税等の額を受け取らなかったものとして、その事業年度に納める消費税等からマイナスすることができます。
※この時、いくら含まれているかの計算は、その債権が計上された時の税率で計算することになりますので、いつ計上された債権かを明瞭にしておく必要があります。

4)月をまたいで請求書を発行している場合
9月末までで一旦請求書を締めて8%で計算し、10月1日以後の売上と区分して請求書を発行した方が、誤りを防げるのではないかと思います。
どれも事前に対応を決めておけば混乱することはありません。社長様、経理担当者の方、直接お客様と接する営業マンの方など、社内外の連携を強化して頂き、税率改正を乗り切って参りましょう。
(※この他にも何かご不明な点があれば、いつでも担当者へご連絡ください。)

 

お知らせ
当事務所の営業時間を9:00~17:45に変更させて頂きます。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

10月26日(土)は通常通り営業いたします。

 

竹村税理士事務所は『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 田中チーム でした。

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