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ニュースレビュー『改正された民法』(令和元年12月20日号)

2019.12.20

改正された民法

相続に係る民法の改正は、以下のようなものがあります。

① 自筆証書遺言の財産部分はパソコンでの目録作成が可能(平成31年1月13日施行)

② 預貯金の払い戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)

③ 遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)

④ 被相続人の介護や看病で貢献した相続人でない親族は金銭請求が可能(令和元年7月1日施行)

⑤ 配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)

⑥ 自筆証書遺言の法務局での保管が可能(令和2年7月10日施行)

ここでは、②預貯金の払い戻し制度が7月1日から施行されましたので、再度、確認のためにお知らせします。

亡くなられた方(被相続人)の遺言が無いときに、被相続人の預貯金を払い戻すためには相続人間での遺産分割協議をしなければなりません。協議がまとまらないと大変です。当面の生活費等の支払いもありますから。
新しい制度では、遺産分割前でも一定の預貯金の払い戻しが出来るようになります。
払い戻しが出来る金額は、預貯金の金額×3分の1×法定相続分 です。
但し、各金融機関での上限は150万円。例えば、相続人が配偶者と子2人、A銀行に300万円の預金がある時に、払い戻せる金額は、

配偶者 … 300万円×3分の1×2分の1=50万円

子2人(それぞれ) … 300万円×3分の1×2分の1×2分の1=25万円

他の金融機関も同じ計算方法です。令和元年7月1日前の相続でも利用できます。

*上記の限度額を超える比較的大口の資金が必要な場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。但し、令和元年7月1日以降の相続開始からのみ利用可能です。

(法務監修:竹村法律事務所 弁護士・税理士 竹村理紗)

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本号の担当は 税理士 竹村 でした。

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