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ニュースレビュー『広島県内の相続税と税務調査』(令和元年9月5日号)

2019.09.05

広島県内の相続税と税務調査

(1)相続税の基礎控除額は、H27年1月以後の相続分から引き下げられています。
例えば、相続人3人の場合の基礎控除額は 4,800万円 です。(改正前は 8,000万円 でした 。)
当然ですが、相続税の申告をしなければならない相続人が大幅に増えています。

(2)平成29年に広島県内で亡くなられた人(被相続人) 30,795人 にかかる相続税の申告書提出件数は、3,194件で全体の10.3%です。
つまり、被相続人10人のうち1人は相続税の申告書を提出する必要がありました。
また、 亡くなられた方の1人当たりの課税価格(相続税のかかる財産額)は約 12,600万円、相続税額は 1,493万円 です。

《 相続財産の金額のベスト3》

第1位 現金・預貯金

第2位 土地

第3位 有価証券

(3)また、平成29事務年度(H28/7~H29/6)に税務署が相続税の実地調査をしたところ、調査先の81.7%で申告漏れなどが見つかりました。
実地調査1件当たりの申告漏れ課税価格は 2,414万円、 加算税を含む追徴課税は 437万円、申告漏れ財産の第1位は現金・預貯金です。

 

豆知識

① 加算税

・単純な過少申告の場合は、増加した税額の10~15%

・隠蔽又は仮装して申告した場合は、35%(重加算税)が、それぞれ加算されます。

② 延滞税(H30.1.1~R1.12.31までの期間)

・納付すべき日の翌日から、 2か月を経過する日まで 2.6%

・      〃       2か月を経過した日以後 8.9% が、それぞれ加算されます

 

竹村税理士事務所は『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は 税理士 竹村 でした。

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