外国人を雇用する際にチェックすべきポイント
近年の規制緩和や労働者不足により、外国人を雇用する企業が急速に増え、外国人労働者が身近な存在になりました。 今回は、外国人を雇用する際に、不法就労とならないよう、チェックすべきポイントをいくつかご紹介いたします。
≪ポイント①≫ 在留カードの「就労制限の有無」欄を確認。
在留カードは、外国人が日本に入国する際に交付されるもので、氏名、生年月日、在留資格、有効期限など、個人情報や在留資格に関する情報が記載・記録されています。
「就労制限の有無」の欄が「就労不可」⇒原則雇用できません。「就労制限なし」⇒就労内容に制限はなく、どの職種でも雇用可能です。このほか、「在留資格に基づく就労活動のみ可」など、一部制限がある場合があります。
≪ポイント②≫ 「就労不可」の記載の場合も、裏面の「資格外活動許可欄」を確認。
在留カードの「就労制限の有無」欄が、就労不可や一部制限がある場合でも、資格外活動許可を受けている場合には、その範囲で就労が可能です。一般的には、外国人がアルバイトをするために利用されることが多い許可です。
ただし、就労時間(週28時間)や場所に制限があるので注意が必要です。
≪ポイント③≫ 在留カードの番号が失効していないか、有効期間内かを確認。
在留カードには右上に番号が付されており、Webページ(在留カード等番号失効情報照会ページ)でその番号が失効していないか確認できます。このWebページには、偽造変造の見抜き方などの情報も載っているので、一度ご確認することをお勧めします。(様々な偽造防止策が施されているようです。)
不法就労をさせたり、あっせんした場合、「不法就労助長罪」が成立し、刑罰が科せられます。
就労資格がない者を雇用しないよう、在留カードをしっかり確認しましょう。
※出入国在留管理庁HP(http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/pdf/illegal_employment.pdf)より
8月3日(土)、10日(土)、17日(土)、24日(土)は通常通り営業します。
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本号の担当は細谷チームでした。