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ニュースレビュー『マイナンバー関連法が相次ぎ成立』(令和元年8月5日号)

2019.08.05

マイナンバー関連法が相次ぎ成立

マイナンバーの普及拡大に向けた関連法が、今国会で相次いで成立しました。
戸籍とマイナンバーを紐付けて年金や児童扶養手当の請求ができるようにする改正戸籍法に加え、様々な行政手続きを電子化するデジタルファースト法では、紙の個人番号通知カードの廃止が盛り込まれました。手続きの電子化を推進し、マイナンバーを普及拡大させていく考えです。

【戸籍に番号を紐付け】
改正戸籍法では、戸籍情報をマイナンバーと連動させ、マイナンバーを示すと年金の請求ができるようになります。また、結婚の届出にあたっても、マイナンバーがあれば戸籍証明書の添付が必要なくなるといいます。併せて流出や不正利用への罰則も設け、2024年の施行を目指しています。

【紙の「通知カード」は廃止へ】
デジタルファースト法は、相続に伴う様々な手続きや介護認定の申請などをネットだけで行えるようにするものです。引っ越しや法人登記の負担も軽くなるといわれています。同法では、いまだ取得率が1割程度にとどまるマイナンバーカードを普及させるためか、紙の「個人番号通知カード」の更新や交付を廃止する内容も盛り込まれています。
個人番号通知カードは、マイナンバー制度が始まった16年1月に合わせ、国内に居住するすべての人に対して送付された紙のカードで、氏名や個人番号が記載され、これ自体が個人番号の証明書となることから、あえてマイナンバーカードを取得しない人も一定数いると見られています。
個人番号通知カードは、現在も新たに国内居住者になった人に交付されています。紛失すると再交付が受けられ、また、転居の際には記載事項の変更なども受け付けていますが、デジタルファースト法では、紙の通知カードの新たな交付や更新を取りやめ、ICチップのついたマイナンバーカードの取得を促すこととなりました。

(出典:「社長のミカタ」 2019年7月号)

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本号の担当は杉之原チームでした。

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