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ニュースレビュー  『重大な労働基準法の改正について』(平成30年8月20日号)

2018.08.22

重大な労働基準法の改正について

 

平成30年6月29日、『働き方改革』についての法律案が可決成立し、労働基準法が改正されることとなります。まだ、詳しい内容や罰則などについては決まっていませんが、特に今後の経営や労務管理に影響する2つの改正について紹介します。

 

【2019年4月1日より、毎年5日間の有給休暇取得が義務化されます】

 

2019年4月1日からは、有給休暇が10日以上付与された従業員に対して、必ず毎年5日間 の有給休暇を与えなければいません。 現在は、有給休暇を取得する場合、従業員側から申し出ることとなっています。しかし、諸々の 事情により有給休暇を申し出ることをためらい、取得することが難しい場合があります。 そこで改正後は、年間で5日間の有給休暇を取得していない従業員に対して、会社側から本人に取得日の希望を聞いたうえで、会社が取得日を指定して有給休暇を与えなければいけません。 つまり、会社側が積極的に年間で5日間は有給休暇を与えなければいけません。
ただし、従来どおり本人が申し出た有給休暇の日数が5日ある場合や、有給休暇の計画的付与で 5日間を指定している場合は、この義務はありません。例えば、本人が申し出た有給休暇の日数が年間で2日間の場合、あと3日間について会社側が積極的に与えなければいけません。

 

【2023年4月1日より、1ヵ月間で60時間を超える残業は残業代が増額されます】

 

2023年4月1日からは、1ヵ月間の残業時間が60時間を超えた場合、60時間を超えた時間については、割増計算を150%(現在は125%)としなければいけません。 すでに大企業では平成22年4月1日から実施されており、中小企業については猶予されていましたが、中小企業についての猶予措置が廃止されます。例えば、1ヵ月間で残業時間が75時間となった場合は、75時間のうち、60時間は125%で割増計算をし、残り15時間は150%で割増計算をして支払わなければいけません。ただし、現在の法定休日残業の割増計算(135%)、深夜労働の割増率(+25%)についての変更はありません。

 

【今後もまだまだ・・・】                                                                                  イラスト1

政府は、『働き方改革~1億総活躍社会~』を掲げており、今後も労働に関する改正が続きます。毎年増額している最低賃金は、本年は昨年より26円増額で、844円(広島県)となる見込みです。それぞれの会社の実情に合った対応を考えることが必要です。

『第144回労働政策審議会労働条件分科会 配布資料(厚生労働省)』より抜粋

 

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本号の担当は、特定社会保険労務士 細谷 でした。

 

 

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