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ニュースレビュー 『ふるさと納税制度の見直しについて』(2019年5月5日号)

2019.05.07

ふるさと納税制度の見直しについて

 

平成31年3月26日にふるさと納税制度の見直しを図るため、「改正地方税法」が成立し、令和元年6月1日から施行される見通しです。

ふるさと納税制度の概要

都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄付)をすると、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から控除されます。

改正の経緯

ふるさと納税の健全な発展に向けて、高額な家電やギフト券等、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるよう制度の見直しが行われます。

改正の概要

総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特別控除)の対象として指定する。
①寄付金の募集を適正に実施する都道府県等
②上記①の都道府県等で返礼品を送付する場合には、次のいずれもみたす都道府県等
イ 返礼品の返戻割合をふるさと納税額の3割以下とすること
ロ 返礼品を地場産品とすること
その他一定の要件あり。

上記の要件から、制度の趣旨を逸脱した地方公共団体の返礼品競争に国が待ったをかけた形となっています。実際にふるさと納税制度を利用して得た金券がネットオークションに出品されていた等、制度趣旨の逸脱と見てとれる事象もあるようです。

まとめ

以上の改正により、これまでギフト券や高額な家電等を返礼品の目玉として寄付を集めていた地方公共団体は返礼品の見直しを迫られることとなりそうです。
納税者には残念なお知らせかもしれませんが、ふるさと納税はあくまでも地方公共団体に対する寄付であるため、制度が本来あるべき姿に戻っていっているだけなのかもしれません。

『平成31年度 どこがどうなる!? 税制改正の要点解説』より

竹村税理士事務所は本号の担当は、『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』南原チーム でした。

20190507