認定支援機関の利用法、ご存知ですか?
-第二回-
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるよう、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。税理士や公認会計士、金融機関など32,000以上の機関・人が認定を受けており、当事務所も認定支援機関です。
その主な活用法を、前号に続きご紹介します。
認定支援機関を利用するメリット
④ 事業承継税制
非上場の株式等を先代経営者から後継者が(事業用資産を先代の個人事業者から事業を引継ぐ個人事業者が)相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税猶予及び免除の規定の適用を受けることができます。
⑤経営改善計画・早期経営改善計画の策定支援
借入金の返済負担等の財務的な問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業者に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定が支援されます。 認定支援機関からのサポートを受け経営改善計画を策定し、取引金融機関の合意を得るなど一定の要件を満たすことで、経営改善支援センターが計画策定費用やモニタリング費用を一定額補助します。 また、本格的な経営改善が必要となる前の早期段階からの簡易的な経営改善計画の策定も、同様に支援対象となります。
前号から二回に分けて認定支援機関の役割をご紹介しましたが、その業務内容は多岐にわたります。各担当者が必要に応じて、ご案内させて頂きます。
竹村税理士事務所は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は、細谷チーム でした。