災害備蓄品の損金(必要経費)算入時期
2018年は豪雨、台風、地震など日本全国で大きな災害が相次ぎました。
こうした万が一の災害に備えて、非常用食料品やヘルメット、毛布等を備える企業が増えてきています。
企業が備蓄することを目的に購入した非常用食料品は、備蓄をした時(購入した時)に、消耗品費として必要経費とすることが認められ、ヘルメットや毛布等についても、消耗品費として購入時の全額が費用として認められます。
消耗品は原則として、使用した事業年度にその使用分を必要経費とし、残りは棚卸資産として資産計上が必要です。
しかし、長期備蓄用の非常用食料品については、災害に備えて購入するものであって、備蓄が目的であることから、その購入費の金額を実際に使用した時ではなく、購入時に必要経費に算入することができます。
ヘルメットや毛布等の購入費用についても一般的に、一つ・一組の金額が10万円未満であれば消耗品に該当し、備蓄のために購入した事業年度に、その金額を必要経費とすることができます。
ただ万が一に備える以外の目的で購入したもの(後で転売する等の目的で購入したもの)については、棚卸資産に計上され、必要経費にはできないこととなります。
出展:週刊税務通信 №3527
~ 常設絵画展のお知らせ ~ 竹村税理士事務所 2階ギャラリー
当事務所の2階にて常設絵画展を始めました。
今回のゲストコーナーは画家 中西和雅先生の油絵2点と水彩画2点です。
中西和雅先生の作品は、H30年11月1日~H30年12月27日まで展示します。
その他『世界の名画』の模写9点を展示しています。
入場は無料です。お気軽にご来場ください。
ご覧いただける時間は、当事務所営業日の10時から16時です。
お問い合わせは 084-957-5119 (竹村税理士事務所)
090-1183-4559 (竹村 美鈴)
竹村税理士事務所は、広島東洋カープを応援しています。
本号の担当は、 田中チーム でした。