新在留資格「特定技能」について
この度、可決された出入国管理法の改正。中でも新たな在留資格「特定技能」に ついて、現時点の情報をまとめてみました。
※今後、施行に向けて、順次、法務省ホームページに掲載されていくと思われます
①「特定技能1号」と「特定技能2号」
この在留資格は、1号と2号に分かれており、「特定技能1号」とは、「雇用契約に基づき、特定産業分野で、法務省令で定める相当程度の知識又は 経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」と規定されています。
「特定技能2号」では、「…熟練した技能…」と規定され、1号からの移行を前提としています。
「特定産業分野」(業種)や必要とする技能水準などは、法務省令で規定されます。
なお、業種について、1号は14業種(※1)、2号は2業種のみ(建設&造船)となる見通しです。
②特定技能1号に必要な技能水準と日本語能力水準
必要な技能水準は、受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識経験を有すること。日本語能力水準については、日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること。技能水準・日本語能力水準をクリアしているかは、主に試験によって確認し、技能実習2号を修了した方は、この試験が免除される予定です。
③特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能1号の方が一定の試験に合格すると、特定技能2号へ移行が可能となります。1号は通算5年までしか在留できませんが、2号では通算の上限がなくなり、更新申請が可能となります。 また、2号の方は、配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることが可能となります。
④受入れ機関・登録支援機関
特定技能1号外国人材を受け入れる機関は、日常生活上、職業生活上、社会生活上の支援を行う義務があり、支援計画の策定、届出、実施が必要とされ、これら支援は登録支援機関へ委託することが可能です。
※参考:法務省「出入国管理及び難民認定法法務省設置法の一部を改正する法律」
「出入国管理及び難民認定法法務省設置法の一部を改正する法律案の骨子について(資料1)」
「新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について(資料2)」
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本号の担当は、細谷チーム でした。