自筆証書遺言の見直し
平成30年7月6日、「民法の一部を改正する法律」が成立し、同月16日に公布されました
(平成31年1月13日以降、作成分より有効)。
改正された自筆証書遺言の内容を詳しくお伝えします。
改正前の自筆証書遺言に関しては、
①遺言者が、その全文、日付および氏名を自署し、これに印を押すこと
②自筆証書遺言の文中の追加、訂正、その他の変更はその箇所を指定し、そこを変更した旨を付記し署名し、その変更の箇所に押印することが必要でした。
改正後は、自筆する全文のうち相続又は遺贈させる財産目録については自筆でなくてもOKです。従って財産目録については、ワープロ書き、遺言者以外の者による代筆、不動産の登記事項証明書や預金通帳の写し等の添付で代替できることになりました。
但し、財産目録の各ページ毎に遺言者の署名押印は必要です。記載などが両面にある場合は、その両面に署名、押印しなければなりません。
竹村税理士事務所は、広島東洋カープを応援しています。
本号の担当は、税理士 竹村 でした。
1月6日(土)、27日(土)は通常通り営業いたします。