事業承継税制が10年間の期限付きで拡充されています
(1) 後継者不在で、業績良好な会社が廃業に
中小企業を対象に東京商工会議所が行った事業承継アンケートの結果によると、 「後継者を決めている」会社は約30.9%である一方、「後継者を決めてはいないが、 事業は継続したい」も32.5%となっています。 問題なのは、業績良好な企業も後継者不在により廃業を選択するケースがあることで、 雇用や技術、経営資源の喪失が懸念されています。
(2) 事業承継税制が、改正により使いやすくなっています
経営者が、「事業承継の障害・課題と感じている」項目で多いのは、次の4つです。
① 後継者への株式の譲渡
② 自社株の評価額
③ 借入金・債務保証の引継ぎ
④ 後継者の教育
H30年事業承継税制の改正により、10年間の限定で議決権100%までの自社株に 対する贈与税・相続税が全額猶予され、上記①②の解決がさらに行いやすくなりました。 また、親族以外の後継者へも適用できるなど、拡充されています。 贈与・相続の納税猶予の権利を得るためには、H30年4月1日から5年の間に、 『特例承継計画書』を都道府県に提出するなどの要件があります。
※特例承継計画書の手引きや記載例は、順次中小企業庁のHPに掲載される予定です。
※改正後の特例措置につきましては、9月頃に説明会を予定しています。
6月23日(土)は、通常通り営業いたします。
竹村税理士事務所は『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
中小企業診断士 植田 でした。