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ニュースレビュー  『事業継承税制が10年間の期限付きで拡充されています』(平成30年5月20日号)

2018.05.18

事業承継税制が10年間の期限付きで拡充されています 

 

(1) 後継者不在で、業績良好な会社が廃業に

中小企業を対象に東京商工会議所が行った事業承継アンケートの結果によると、 「後継者を決めている」会社は約30.9%である一方、「後継者を決めてはいないが、 事業は継続したい」も32.5%となっています。  問題なのは、業績良好な企業も後継者不在により廃業を選択するケースがあることで、 雇用や技術、経営資源の喪失が懸念されています。

(2) 事業承継税制が、改正により使いやすくなっています

経営者が、「事業承継の障害・課題と感じている」項目で多いのは、次の4つです。

① 後継者への株式の譲渡
② 自社株の評価額
③ 借入金・債務保証の引継ぎ
④ 後継者の教育

H30年事業承継税制の改正により、10年間の限定で議決権100%までの自社株に 対する贈与税・相続税が全額猶予され、上記①②の解決がさらに行いやすくなりました。 また、親族以外の後継者へも適用できるなど、拡充されています。   贈与・相続の納税猶予の権利を得るためには、H30年4月1日から5年の間に、 『特例承継計画書』を都道府県に提出するなどの要件があります。
※特例承継計画書の手引きや記載例は、順次中小企業庁のHPに掲載される予定です。

201805182

※改正後の特例措置につきましては、9月頃に説明会を予定しています。

6月23日(土)は、通常通り営業いたします。

竹村税理士事務所は『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』

中小企業診断士 植田 でした。

 

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