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ニュースレビュー 『蛍光灯型LEDランプへの取替費用の取扱い』(平成29年12月20日号)

2017.12.20

蛍光灯型LEDランプへの取替費用の取扱い

 

自社の蛍光灯をLEDランプへ交換するときの取替費用については、節電効果や使用可能期間等が向上している事実から、固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかと考える向きもあります。
しかし、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための1つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって建物附属設備として価値等が高まったとはいえないと考えられるため、修繕費として処理することができ、取替費用の全額を支出する日の属する事業年度の損金(必要経費)に算入できます。

ただし、所有権移転外リース取引によりLEDランプを交換する場合は、一般的なリース資産と同様、「リース期間定額法」でリース期間に応じて償却限度額を計算することとなるため、購入の場合とは
違って、取得価額の全額をリース契約日の属する事業年度の損金に算入することができません。

LEDランプへの取替えをお考えの場合は、購入とリースでは事業年度の損金算入額が変わってきますので、取扱いにはお気を付けください。

1月6日(土)、27日(土)は通常通り営業いたします。

竹村税理士事務所は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は、田中チーム でした。

ニュースレビュー H29