平成30年1月より、保険の契約者変更情報を税務署が把握しています。
保険会社は、保険契約者の変更が行われた場合や保険契約の一時金の支払が行われた際に、契約変更等の情報を記載した調書を作成し税務署に提出することになっています。
【事例】 契約者(保険料負担者)を父から子へと変更した。受取人は、契約者変更前後いずれも子である。
保険金の支払が行われた際に保険会社が作成する「生命保険契約等の一時金の支払調書」は、改正により、直前の契約者等、その契約に係る現契約者が払い込んだ保険料の額、契約者変更の回数を記載する欄が追加されています。
贈与税の課税対象となる情報が税務署に把握されることになります。
※契約者変更をする際には注意をしましょう
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本号の担当は、 田中チーム でした。