『無期転換ルール』 って何!?
【無期転換ルールとは?】
平成25年4月から導入された、雇用期間(例えば1年等)が決まっている方が対象のルールで、雇用期間が決まっていない方(期間の定めの無い労働契約)のみの従業員しか在籍していない場合は関係ありません。 無期転換ルールは、雇用期間が決まっている方の労働契約が更新され続けた結果、雇用期間が『5年』を超えた期間中に、本人から『期間の定めの無い労働契約にして欲しい』との申し込みがあった場合は、次の労働契約は期間の定めの無い労働契約に転換しなければいけません。(図1参照) あくまでも、本人からの申し込みがあった場合のみ転換するもので、申し込みが無い場合は転換する必要はありません。
【図1】
【継続雇用の高齢者の特例とは?】
本来なら、『定年後引続き嘱託等で雇用期間が1年更新の方』 も雇用期間が5年を超えた場合は、本人からの申し込みにより転換しなければいけません。ただし、『第二種計画認定・変更申請書』を労働局に提出し、認定を受けた場合は、『期間の定めの無い労働契約』に転換する権利(無期転換申込権)が発生しないため、無期転換ルールは適用されず、5年を超えても1年更新を続けることになります。(図2参照)
【図2】
【申請認定が込み合ってます!】
労働局によれば、『第二種計画認定・変更申請書』の申請が増加しており、平成30年3月末までに認定を受けようとする場合は、平成30年1月までに申請を行って欲しいそうです。ご検討されている方は早目の申請をお勧めします。『無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について:厚生労働省』より抜粋
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本号の担当は、 特定社会保険労務士 細谷 でした。