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ニュースレビュー『65歳以上の方の雇用保険加入手続の準備をしましょう!』(平成28年11月20日号)

2016.11.20

現在の雇用保険は、入社した時の年齢が65歳以上の方は加入することができませんが、平成29年1月1日から年齢制限が撤廃されるため、雇用保険の加入要件に該当する場合は65歳以上の方も(本人の意思に関係なく)雇用保険に加入しなければいけません。
実務担当の方は、手続方法や該当する社員の方に説明ができるように以下を確認しましょう!
※雇用保険の加入要件・・・所定労働時間が週20時間以上で、雇用期間が31日以上の場合。

【具体的な手続】
65歳以上で雇用保険の加入要件に該当する場合は、以下の①、②、③の条件により手続が必要です。
ただし、65歳になる前に御社の雇用保険に加入し、引き続き65歳以降も御社で雇用している人(高年齢 継続被保険者という)は、自動的に処理されるため御社での手続きは不要です。
社員が高年齢継続被保険者かどうか不明な場合は、最寄りのハローワーク適用課へお尋ねください。

①すでに平成28年12月末までに雇用しており、高年齢継続被保険者ではない人の場合
雇用保険の加入手続が必要です。平成29年3月31日までにハローワークへ届出をします。

②平成29年1月1日以降に新たに雇用した場合
雇用した時点で雇用保険の加入手続が必要です。

③平成29年1月1日以降に労働条件を変更し雇用保険の加入要件に該当した場合
労働条件を変更した時点で雇用保険の加入手続が必要です。

【素朴な疑問】
①65歳以上で雇用保険に加入した社員からも雇用保険料を控除するの?
➡現在の免除制度と同様に雇用保険料の社員負担分と事業主負担分が共に免除されます。
ただし、この免除制度は平成31年度までですので、それ以降は保険料を控除することとなります。

②どのような申請書で手続をするの?
➡現在使用している『雇用保険被保険者資格取得届』に記載して届出ます。添付書類は原則不要です。
ハローワークでも配布していますが、ホームページからもダウンロードが可能です。

③該当する社員が平成28年12月31日までに退職した場合はどうするの?
➡加入手続や喪失手続は不要です。

④該当する社員が平成29年1月1日から平成29年3月31日までに退職した場合はどうするの?
➡平成29年1月1日から退職日までは雇用保険被保険者となるため、加入手続と喪失手続を行います。

※『雇用保険の適用拡大等について(厚生労働省)』より抜粋、一部加筆

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ニュースレビュー-65歳以上の方の雇用保険加入手続の準備をしましょう-平成28年11月20日号