Q1. 年末調整の対象とならない人を教えてください。
A1.
・本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人。
・2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与支払者に扶養控除等申告書を提出した人。
・年の中途で退職した人で、12月中に支給期の到来する給与の支払いを受ける前に退職した人。
・就業して間が無く、平成28年12月中に支給期の到来する給与のない人。
Q2.扶養親族がいないのですが、扶養控除等申告書は提出しなくてはいけませんか?
A2.
扶養控除等申告書の提出が年末調整の要件となっていますので、提出が無ければ年末調整は受け ることができません。
また、この扶養控除等申告書によって給料から毎月差し引かれる源泉所得税が決められています。
提出していないと、来年は乙欄(高い所得税率)で源泉所得税が差し引かれることになります。
Q3.扶養親族が年内に死亡してしまった場合の控除額はどうなりますか?
A3.
通常であればH28年の年末調整は、H28年12月31日時点に扶養親族であるかどうかの判断を行いますが、死亡の場合は、扶養親族の死亡日時点での年間所得を調べ、所得が38万円以下であれば扶養控除の対象とすることが出来ます。
Q4.自分名義以外の生命保険料等を支払った場合でも控除を受けることが出来ますか?
A4.
受取人の全てが、本人または配偶者・親族となっており、所得者本人が保険料を支払っているものは対象となります。また親族等の国民年金・健康保険料等を所得者本人が支払っている場合も対象です。
Q5.扶養親族である子供の年齢と控除額について教えてください。
A5.
区分 | 控除額 |
---|---|
16歳未満の扶養親族 | 0万円 |
一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 |
特定扶養親族(※2) | 63万円 |
※1「控除対象扶養親族」とは、扶養親族の内、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、「控除対象扶養親族」の内、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
Q6.マイナンバーを提出しない社員がいるのですが、どのように対処したらよいですか?
A6.
法律で定められている為、社員の方にマイナンバーを提出するよう、促す必要があります。
それでも提出しない場合は、『マイナンバーの提供を受けることが出来なかった旨』を記載した書類等を保管しておく事が望ましいです。『マイナンバーの提供を受けることが出来なかった旨』の書類のひな形は当事務所で作成していますので、詳しくは担当者にお問い合わせください。
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