確認しましょう 最低賃金!
【今年度の最低賃金の目安は?】
厚生労働省の審議会は、今年度の最低賃金について、全国平均で24円引き上げる目安を示しました。今後は、示された目安をもとに、本年秋に都道府県ごとの最低賃金が決定されることになっています。
広島県の引き上げ目安も24円となっているため、そのまま決定されれば、
793円(広島県現在:769円)※現状の目安です
となり、昨年の引き上げ額(19円)よりも大きく引き上げられることになります。
政府は、『一億総活躍プラン』の中で、最低賃金を毎年3%程度引き上げ、全国平均で1,000円とする目標を掲げています。仮に毎年3%引き上げられたとしたら、広島県では、平成36年秋に1,000円を超えることになります。ただし、中小企業の経営への影響が懸念されるため、政府は企業の生産性を向上させるための支援などを進めるとしています。
【最低賃金のポイント】
最低賃金には、いくつかの決まりがあります。この機会に最低賃金制度を確認しましょう。
①働くすべての人(役員以外)に適用されます。
正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託、などの雇用形態や名称にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
②賃金の最低額を保証する制度です。
もしも、労働者から最低賃金額よりも低い賃金で働くことを契約したとしても、最低賃金法で無効とされ、最低賃金額と同額の賃金で契約したものとされ、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
③最低賃金は以下の2種類があります。
○地域別最低賃金…通常、最低賃金と言えばこちらです。(広島県現在:769円)
○特定最低賃金…船舶製造修理業、電子部品製造業など、各県で特定の業種で働く方について、地域別最低賃金よりも高い金額が設定されています。該当する場合は、注意が必要です。
④チェック方法は?
最低賃金額は時給額であるため、月給の場合は月平均所定労働時間で割った金額と比べます。
また、日給の場合は1日の所定労働時間で割った金額と比べます。
ただし、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、各残業代、賞与、及び臨時に支払われる賃金、は最低賃金額を計算する場合は除外して計算します。
『平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)』
『確認しましょう!最低賃金5つのポイント!(厚生労働省)』より抜粋、一部加筆
本号の担当は、特定社会保険労務士 細谷 でした。
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