相続人の権利意識の高まりもあり、相続で相続人が「争う家族(争族)」になるケースが増えつつあります。仮に争族になってしまい、相続税の申告期限(相続開始の日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産の分割ができない場合には、次に掲げる相続税の優遇措置を受けることができません。また、相続税は期限内に納付しなければなりません。
(1)配偶者の税額軽減
亡くなられた人(被相続人)の配偶者が相続等により財産を取得した場合には、相続税額が軽減されます。
(2)小規模宅地の評価減
被相続人が住んでいた家の敷地(土地)等を配偶者などが相続した場合、その土地等の面積のうち330㎡までの部分については評価額を80%引きにできます。
(3)農地の納税猶予
農地等を相続した相続人が農業を続ける場合の納税の猶予制度です。
(4)非上場株式等の納税猶予
非上場の中小法人の株式や出資を後継者が相続等により取得し、経営を続ける場合に、一定の株式等の納税を猶予する制度です。
経済リポート『争族と納税のデメリット』(平成28年7月10日号 7頁)
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