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ニュースレビュー『パートだから賞与は無い』が許されなくなる??」(令和2年1月6日号)

2020.01.06

『パートだから賞与は無い』 が許されなくなる??

2020年4月1日に 『パートタイム・有期雇用労働法』 が施行されます。
ただし、中小企業の適用は、1年後の2021年4月1日からとなります。 この法律により、同一企業内における正社員と、非正規雇用労働者(パート、アルバイト、派遣労働者、嘱託、1年契約などの社員)との間の不合理な給与などの待遇差をなくし、どのような雇用形態でも公平な待遇で納得して働き続けることができるようにしなければいけません。

『法律の主な内容は?』

①不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。

②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
 非正規雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。また事業主は説明を求められた場合は、説明をしなければいけません。

例えば・・・
賞与については、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパート等は貢献に応じた部分については同一の支給をしなければいけません。
また貢献に違いがあれば相違に応じた支給をしなければいけません。

 

『どのように対応したら良いの?』
現状の給与や賞与、福利厚生などについて不合理な待遇差がないか確認しましょう。また従業員から説明を求められた際に、『パートだから賞与が無い』という説明ではなく、何故無いのかという事を合理的に説明できなければいけません。そのためには、就業規則をしっかりと整備することです。
中小企業は2021年4月1日からの適用ですが、今から準備が必要です。

 

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~常設絵画展のお知らせ~ 税理士法人たけむら 2階ギャラリー

当事務所の2階にて 絵画展を開催中です。
福山市在住の画家 中西和雅先生の作品10点と岡山県井原市在住の画家 上西竜二先生の作品4点を展示しています。
入場は無料です、お気軽にご来場ください。

展示期間 2019年12月9日~2020年1月31日
( 担当/竹村美鈴 090-1183-4559 )

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『税理士法人 たけむら』 は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』

本号の担当は 特定社会保険労務士 細谷 でした。

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