認定支援機関の利用法、ご存知ですか?
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して 経営相談等が受けられるよう、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、
国が認定する公的な支援機関です。
税理士や公認会計士、金融機関など32,000以上の機関・人が認定を受けており、 当事務所も認定支援機関です。
その主な活用法を、今回と次回の2回にわたりご紹介します。
認定支援機関を利用するメリット
① 経営力向上計画
自社の現状や課題、業界全体の動向をふまえ、経営力向上計画を策定し認定 を受けると、その計画に基づき取得した一定の固定資産について、即時償却や 税額控除、及び3年間の固定資産税1/2減免などを受けることができます。また、日本政策金融公庫による特別な制度融資を利用することも可能です。
② 先端設備等導入計画
先端設備等導入計画を策定し市町村で認定を受けると、計画に基づき取得した一定の設備について3年間固定資産税がゼロになります。この計画には、認定支援機関の確認書が必要です。
※ 福山市・府中市・尾道市・笠岡市では全額減免されますが、市町村により軽減率が異なるため予め申請する市町村でご確認ください。
③ 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
適用事業者が、設備投資等を含む経営改善により認定支援機関等から「売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであること」の確認を受けた器具備品や建物附属設備について、特別償却や税額控除を適用することができます。
(次号へ続く)
4月20日(土)は、通常通り営業いたします。
竹村税理士事務所は本号の担当は、『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』中小企業診断士 植田 でした。