平成30年7月豪雨による所得税の優遇措置
平成30年度の所得税の確定申告の時期が近付いてきました。
平成30年の世相を表す漢字一文字は「災」に決まり、まさに自然の驚異を痛感した1年でした。
つきましては、7月豪雨により、住宅や車両、家財などに損害を受けられた方には、所得税の計
算上、次のような税制上の優遇措置(手続)がありますのでご紹介いたします。
※ 下記 【1】又は【2】は、どちらかの有利選択となります。
(注) 1.棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は、雑損控除の対象にはなりません。
なお、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等をいいます。
2.資産に生じた損害金額から保険金などによって補填される金額を控除した金額をいいます。
~ 常設絵画展のお知らせ ~
竹村税理士事務所 2階ギャラリー
当事務所の2階にて常設絵画展を開催しています。
今回のゲストコーナーは中西絵画教室の神原隆二さんの水彩画3点です。
神原隆二さんの作品は、H31年1月5日~H31年2月28日まで展示します。
その他『世界の名画』の模写9点を展示しています。
入場は無料です。お気軽にご来場ください。
ご覧いただける時間は、当事務所営業日の10時から16時です。
お問い合わせは 084-957-5119 (竹村税理士事務所)
090-1183-4559 (竹村 美鈴)
2月16日(土)は通常通り営業いたします。
竹村税理士事務所は『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は、南原チーム でした。