「特例承継計画」の提出期間
(1)事業承継税制の特例措置(以下、「特例措置」という)を受けるためには都道府県庁 に「特例承継計画」を提出することが条件です。
この「特例承継計画」の提出期限は2023年3月31日までとなっています。
特例措置が施行されてから2018年12月までの9ヵ月間で、その提出件数はすでに1,800件を超えています。
従前の一般措置の事業承継税制では、2009年の制度創設以来 9年間で贈与税・ 相続税の認定件数はわずかに2,312件(年平均 約257件)でした。
(2)特例措置は、後継者が自社の非上場株式(自社株式)を、先代経営者から贈与又は相続・遺贈により取得した場合に、その自社株式にかかる贈与税又は相続税の全額の納税が猶予される制度です。つまり、自社株式の贈与時又は相続時には、とりあえず納税をしなくてもよいということです。
贈与税は、先代経営者が死亡したときに全額免除されます。そして、その自社株式は先代経営者からの相続により後継者が贈与時の価額で取得したものとされて相続税の対象になりますが、相続税の特例に切り替えることにより、相続税の納税猶予を受け ることができます。また、相続税は後継者の死亡により全額免除されます。
(3)特例措置は、時限立法です。「特例承継計画」を提出後に、それを実行しなくても 罰則はありません。自社株式の承継時に贈与税又は相続税の負担が予想される場合は、とりあえず「特例承継計画」を提出することをお勧めします。
※ 2019年度の税制改正では、事業承継税制の個人事業者版が創設されました。
この件は稿を改めてお知らせいたします。
6月22日(土)は通常通り営業いたします。
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本号の担当は、 税理士竹村でした。