源泉控除対象配偶者って、何?
今年も残すところ1ヶ月あまりとなりました。事業主の方も、企業にお勤めの方も、年末調整の準備をされている時期だと思います。ところで、お手もとに届いている平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載事項が一部変更されましたのでお知らせします。
控除対象配偶者が源泉控除対象配偶者へ
平成30年分の扶養控除等申告書より、前年以前の控除対象配偶者の欄が源泉控除対象配偶者の欄に変更となっております。
源泉控除対象配偶者とは…
所得者(平成30年中の見積所得金額が900万円【年収1,120万円】以下の人に限る)と生計を
一にする配偶者で、平成30年中の見積所得金額が85万円(年収150万円)以下の人をいい
ます。つまり、平成29年分までは、配偶者の年収が103万円以下の場合に、配偶者を記載して
いましたが、平成30年分からは、配偶者の年収が150万円以下で、かつ、所得者自身の
見積所得金額が900万円(年収1,120万円)以下の場合に記載することになります。
モデルケース ※給与収入のみの場合
①夫 年収1,300万円 妻 専業主婦 ②夫 年収600万円 妻 年収130万円
上記①、②の夫婦の場合、平成29年分の年末調整と平成30年分の年末調整を比較すると、
以下のように、配偶者(特別)控除が変わります。
源泉控除対象配偶者に該当しない方でも、所得者及び配偶者の年収が一定要件に該当すれば、配偶者(特別)控除の適用は可能です。所得者及び配偶者の年収の組合せによって、控除額の変動には様々なパターンが考えられます。詳しくは、担当者へお尋ねください。
※この改正は平成30年分以後の所得税について適用されるため、平成29年分の所得税(今年の年末調整手続等)については影響ありませんので、ご注意下さい。
12月9日(土)、16日(土)は通常通り営業いたします。
竹村税理士事務所は本号の担当は、 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』南原チームでした。