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ニュースレビュー 『平成28事務年度の相続税・贈与税の調査状況』(平成29年12月5日号)

2017.12.04

平成28事務年度の相続税・贈与税の調査状況

 

国税庁は、平成28事務年度(平成28年7月~平成29年6月)における相続税・贈与税の調査状況を公表しました。今回の相続税の調査では、平成26年中に生じた相続を中心に、申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案について、平成28事務年度において実地調査を行った結果が公表されています。

(1) 相続税の申告漏れ相続財産の金額別のトップ3は、①現金・預貯金等、②有価証券、③土地です。(過去3年間、同じ順序で申告漏れとなっています。)

(2) 1件当たりの平均調査日数は14.1日です。

(3) 無申告事案の調査が増加しています(対前年比11.5%)。

(4) 贈与税の申告漏れ課税価格は1,918億円で、これは前事務年度の約10倍の金額となっています。また、申告漏れを指摘された贈与財産は、①現金・預貯金等、②その他 (生命保険金等)、③有価証券と続いています。

【調査事例1】 基礎控除額以下と虚偽回答
被相続人の相続税は無申告であったため、相続人に対して相続財産の内容やその金額等を確認したところ、被相続人の財産は不動産と預貯金であり、その合計金額は基礎控除額以下であると回答した。
その後の調査で、回答のなかった有価証券等の財産を相続人が相続開始後に売却している事を把握した。相続人は、売却した有価証券等を除いて税務署に回答することで、被相続人の財産が基礎控除額以下であるかのように装い、相続税の申告を行わなかった。

相続税 :
申告漏れ課税価格 約1億6,000万円
追徴税額(加算税込み) 約1,800万円 重加算税あり

【調査事例2】 名義預金等を申告から除外
被相続人甲に係る調査により、甲は生前、自らの預金口座から出金した現金を、
①相続人乙に預けていたことや、②家族名義で開設した預金口座に入金していたこと等を把握した。乙は、これらが相続財産で有ることを認識していたが、現金や家族名義の預金は申告しなくても税務署には分からないと考え、相続財産から除外していた。

相続税 :
申告漏れ課税価格 約2億9,000万円
追徴税額(加算税込み) 約8,500万円 重加算税あり

【調査事例3】 架空の借入金を申告
被相続人については相続税の申告が行われていたが、知人からの多額の借入金が債務として計上されていた。相続税の申告書には借入金に関する書類が添付されていたが、その内容を確認する必要があり、調査を行った。しかしながら、この知人に確認したところ、①被相続人に金銭を貸付けた事実はないこと、②相続開始後、相続人から依頼されて当該書類を作成したことを認めた。相続人は相続開始後、この知人と通謀して申告前に確認書類を作成することで、借入金が存在するかのように装い、相続税の申告の際には、これを債務として計上していた。

相続税 :
申告漏れ課税価格 約1億2,000万円
追徴税額(加算税込み) 約3,500万円 重加算税あり

【調査事例4】 現金贈与を申告せず
被相続人の相続税調査時において、相続人からの期限後申告の申し出の内容以外にも被相続人名義の預金口座から不明な出金があった。相続人に対して贈与税の調査を行った結果、相続人名義の預金口座に入金されていた。

相続税 :
申告漏れ課税価格 約2億9,000万円
追徴税額(加算税込み) 約8,500万円 重加算税あり

(出典:国税庁HP、税務通信 H29.11.20号)

(出典:国税庁HP、税務通信 H29.11.20号)

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