税額控除~相次相続控除とは?
短期間に相続の開始が続いた場合には、相続税の負担が過重となります。
そのため、相続税法においては相次相続控除の制度を設け、その負担の調整を図ることとしています。
これは、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年に10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除します。
《適用要件》~次のすべてに該当する必要があります
・被相続人の相続人であること
・今回の相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
・今回の相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について被相続人に対し相続税が課税されたこと
※この制度の適用対象者は相続人に限定されていますので、相続の放棄をした者や相続権を失った者がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用できません。
《控除額》
A:被相続人が前の相続において課された相続税額
B:被相続人が前の相続で取得した財産の価額(暦年贈与財産を除いた債務控除後の金額)
C:今回の相続財産の価額(暦年贈与財産を除いた債務控除後の金額)
D:今回の相続によりその相続人が取得した財産の価額(暦年贈与財産を除いた債務控除後の金額)
E:前の相続開始の時から今回の相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます)