税額控除~障害者控除とは?
相続又は遺贈により財産を取得した者が障害のある者である場合は、一般的にそうでない者に比べてより多くの生活費を必要とすることから、その者の相続税額から一定額を控除することになっています。
《適用対象者》~次のすべてに該当する必要があります
・被相続人の法定相続人
・85歳未満の者
・障害者に該当
・居住無制限納税義務者
《一般障害者、特別障害者の範囲》
<一般障害者>
・身体障害者手帳 3級~6級
・精神障害者保険福祉手帳 2級又は3級
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者以外の者
・障害の程度が上記に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者 など
<特別障害者>
・身体障害者手帳 1級又は2級
・精神障害者保険福祉手帳 1級
・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常状にある者、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医等の判定により重度の知的障害者とされた者
・65歳以上の者で障害の程度が上記に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者 など
《控除額》
<一般障害者>
(85歳-相続開始時の年齢)×10万円=一般障害者の控除額
<特別障害者>
(85歳-相続開始時の年齢)×20万円=特別障害者の控除額
年数の計算において1年未満の端数がある場合は、これを1年として計算します。
また、障害者控除額が障害者の相続税額を超える場合は、その超える部分の金額つまり控除不足額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除できます。
《過去に障害者控除を受けたことがある場合》
・今回の障害者控除額
・今回の障害者控除額 + 前回の相続から今回の相続までの年数に10万円(又は20万円)を乗じた金額 - 前回の障害者控除額
~いずれか少ない金額が今回の控除可能な金額となります。