税額控除~未成年者控除とは?
相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに未成年者がいるときは、その未成年者の納付する税額は、その未成年者の年齢に応じて一定額が控除されます。
《適用対象者》~次のすべてに該当する必要があります
・被相続人の法定相続人
・20歳未満の者(令和4年4月1日以後は18歳未満の者)
・無制限納税義務者
《控除額》
(20歳-相続開始時の年齢)×10万円=未成年者控除額
年数の計算において1年未満の端数がある場合は、これを1年として計算します。
また、その未成年者の相続税額から未成年者控除額を控除した後に残った未成年者控除額がある場合は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除できます。
《過去に未成年者控除を受けたことがある場合》
・今回の未成年者控除額
・前回の未成年者控除額のうち、控除しきれなかった控除額
~いずれか少ない金額が今回の控除可能な金額となります。