税額控除~配偶者対する相続税額の軽減とは?
配偶者に対する相続税については、相続税の軽減措置があります。
軽減の内容は、配偶者の取得財産が、相続税の課税価額のうち配偶者の法定相続分相当額又は1億6千万円までは相続税がかからない制度となっています。
《配偶者の税額軽減の基礎となる財産》
・相続税の申告期限までに遺産分割により取得した財産
・単独相続により取得した財産
・特定遺贈により取得した財産
・相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産で、相続税の課税財産に加算されるもの
・死亡保険金や死亡退職金など相続又は遺贈により取得したとみなされるもの
・相続税の申告期限後3年以内に遺産分割により取得した財産
・相続税の申告期限後3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に遺産分割により取得した財産
《配偶者の税額軽減の計算上含まれないもの》
・配偶者が取得した相続財産であっても、隠蔽や仮装した財産に係る相続税は税額軽減の対象に含まれないものとなります。
《配偶者の税額軽減の適用を受ける場合の手続》
○申告手続
相続税の申告書等にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、次に記載する書類を添付して申告書等を提出する必要があります。
○添付書類
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し(遺産分割の場合は印鑑証明書も必要)
・死亡保険金や死亡退職金など相続又は遺贈により取得したとみなされるものは、その支払通知書など取得の状況を証する書類