生前に被相続人から相続時精算課税贈与によって取得した財産の相続税の課税財産への加算とは?
相続時精算課税適用者は、相続や遺贈によって財産を取得した場合でも、取得しなかった場合でも、相続時精算課税適用財産を相続税の課税価額に加算して相続税の総額や各相続人等の相続税額を計算します。
この場合に加算する相続時精算課税適用財産の価額は、相続開始時におけるその財産の状態にかかわらず、贈与の時における価額によります。
《加算の必要な財産》
相続時精算課税を選択した年分以後の年に、その被相続人から贈与を受けた財産の贈与の時における価額を相続財産に加算します。
なお、平成22年法律第6号により廃止された住宅資金特別控除に相当する金額も、加算の対象になります。
《相続税額の計算》
相続財産に相続時精算課税適用財産を合算した価額を相続税の課税価格として相続税額を計算します。
なお、相続時精算課税における贈与税の税額がある場合は、相続税額から控除します。
その際に、相続税額から控除しきれない贈与税の税額については、税金の還付を受けることができます。