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税理士法人 たけむらの相続税コラム

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「相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の相続税の課税財産への加算とは?」相続税コラムVol.7

2021.04.16

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の相続税の課税財産への加算とは?

 

相続又は遺贈によって財産を取得した人が、相続の開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産がある場合、相続税の課税財産に加算して相続税を計算します。
その場合に加算する金額は、その贈与を受けた時の価額となります。
また、その贈与を受けた時に贈与税の納税がある場合、相続税から控除します。

 

《加算の必要がないケース》

相続の開始前3年以内に贈与により取得した場合でも、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた財産については、その控除額部分は加算の必要がありません。(※1)

相続の開始前3年以内に贈与により取得した場合でも、「住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度を適用した金額は、加算の必要がありません。

相続人でも、相続又は遺贈により財産を取得していない人は、相続の開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産があっても加算の必要がありません。

(※1)贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産とは?
婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産又は居住用財産を取得するための資金の贈与については、贈与税の配偶者控除(最大2,000万円)の制度があります。
この財産を特定贈与財産といい、相続税の課税価額に加算しないこととされています。