相続税の課税対象となる財産とは、金銭に見積ることができるすべての財産です。
一般的には、土地、建物、借地権、有価証券、現金、預貯金、貴金属、書画骨董などのすべての財産となりますが、次のようなものも含まれます。
・死亡保険金や死亡退職金についても、みなし相続財産として含まれます。
・信託受益権や電話加入権、営業権、著作権、ゴルフ会員権などの権利も経済的価値のあるものはすべて含まれます。
・貸付金や税金等の還付金なども含まれます。
・財産として認識されにくく、申告に漏れやすいものとして、生命保険や損害保険契約による前払の保険料部分や積立金額がある場合は、亡くなった日現在において解約した場合の解約返戻金の額が相続財産となります。
・過去において、相続時精算課税制度を適用した贈与財産や3年以内に贈与した贈与財産も含まれます。
・国内財産はもちろんのこと、原則、国外にある財産もすべて対象になります。