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税理士法人 たけむらの相続税コラム

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「贈与税は、いくらからかかるの?」相続税コラムVol.2

2021.03.02

原則は、1年間に贈与を受けた財産額が、基礎控除額110万円を超える場合にかかります。
1年間とは、その年の1月1日~12月31日です。
贈与を受けた財産額が、基礎控除額以下であれば、贈与税はかかりません。
その場合、税務署への申告も必要ありません。

また、贈与を受けた財産額が基礎控除額を超える場合でも、申告をする事により、配偶者控除や住宅取得等資金の非課税贈与の特例などの各種特例により贈与税がかからない場合もあります。

他にも、相続時精算課税の選択により、2,500万円までは贈与税がかからない制度もあります。ただしこの制度を選択すると、以後の贈与について110万円控除は一切使えなくなります。

贈与を受けた財産額が基礎控除額を超える場合は、申告と納税が必要となります。
その場合の申告と納税の期限は、贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日となります。